雇用調整助成金

雇用調整助成金は、労働基準監督署に申請書を提出する助成金となりますので、行政書士業務ではなく、社会保険労務士業務となります。

お問合せ頂きましたら、雇用調整助成金に強い社会保険労務士をご紹介いたしますので、その点はご留意の程お願いします。

 

休業手当

休業手当とは、労働基準法に規定があり、使用者(会社)側の「使用者の責に帰すべき事由」によって労働者(社員)を休業させる場合に支払う義務があります。

「使用者の責めに帰すべき事由」には、経営不振や業績悪化のケースも含まれます。

不景気で売上が落ち込み、人員が過剰になった場合に従業員には休んでもらう場合となります。

従業員側としては生活もありますので、会社の都合で仕事ができず、さらに給料がもらえないとなると、たちまち生活に行き詰ります。

そのため労働基準法では、このような場合労働者の平均賃金の60%を支払わなければならないと規定しています。

この平均賃金とは、「算定すべき事由が発生した日以前」の3カ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額となります。

 

雇用調整助成金

しかし、会社としては売上が無いのに従業員に給料を60%とはいえ支払うというのも大変な事です。売り上げが全くなければ、たちまち資金がショートしてしまいます。

そのような会社をサポートするのが、「雇用調整助成金」です。

コロナ騒ぎで、助成額が1日あたり最高15,000円となり、中小企業には助成率9割だったのを10割と拡充といった措置が取られています。

 

進まない給付

雇用調整助成金の申請と支給ですが、新聞報道ではなかなか進んでいないと言われています。

・会社と従業員の間での「休業協定書」を締結して提出しなければならない。

・出勤簿・タイムカードを提出

・賃金台帳の提出

などの書類が必要書類の中でハードルが高い書類となっている中小企業があるようです。

とくに「休業協定書」は、就業規則の変更の要件のような労働者の過半数の賛成による代表者の記名押印などが必要で、労働組合の無い中小企業には結構ハードルが高いと思われます。

出勤簿や賃金台帳など、しっかりとした総務社員がいれば問題ありませんが、社員10名程度での会社だと総務もいい加減になりがちですので、このような書類を用意するのも一苦労でしょう。

 

休業給付金

このような進まない雇用調整助成金ですが、これに代わって、休業を余儀なくされている労働者がハローワークに直接請求できる「休業給付金」というのも始まる予定です。

休業になった労働者が直接ハローワークに請求ですので、ある程度のスピード感が出てくるものと思われます。

 


 

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