家賃支援給付金は、今般国会にて可決した第二次補正予算での「新型コロナ対応休業支援金」と並ぶ、の目玉事業の一つになります。
緊急事態宣言により休業した飲食店やホール・カラオケ・映画館などの、家賃を支払い場所を借りて営業するような形態ですと、政府の要請で休業や時間短縮営業をして営業収入は無くても家賃は毎月出ていきます。
よって、そのような営業形態ですと、店舗を維持するだけでも経費がかかります。
また、緊急事態宣言が解除になってもソーシャルディスタンスで席と席の間を広くとれば、それだけ収容人数が減り、売上も減ります。
そのような営業収入の減少を少しでもカバーする給付金で、店舗を設けて家賃を支払っている事業者にとっては、待ちに待った!という感があります。
給付要件
国会での予算は可決しましたが、支給方法はまだ政府で検討中で、最終的なものが出ていませんが、おおよその概要は
● 売上が、5月~12月までの間での任意のひと月が、前年同月比50%以上の減少
● 売上が、上記期間での、任意の連続する3か月間が、前年同月比30%以上の減少
給付額
直近の月額支払い家賃の6か月分を対象とし、給付率は3分の2。
全額ではありません。
給付上限は、法人はひと月あたり50万円、個人事業主は25万円。
複数店舗を営業していると、さらに上乗せがあるとの情報もありましたが、今の情報では、上記上限を超える分は、超えた分の3分の1を給付となり、合計して法人はひと月あたり100万円、個人事業主は50万円が給付されるとのことです。
給付額の表
経済産業省のホームページに表がありますので、転載します。
法人
法人は、ひと月当たり下記の数字で、これが6か月分支給となります。
家賃が1か月75万円だと50万円の支給。
家賃が1か月225万円で、最大限の100万円の支給。
個人事業主
個人事業主は、ひと月当たり下記の数字で、これが6か月分支給となります。
家賃が1か月37万5千円だと25万円の支給。
家賃が1か月112万5千円で、最大限の50万円の支給。
必要書類
先日中間発表みたいなものが出て、追加・変更の可能性はありますが、下記の書類が必要書類になるようです。
1、賃貸借契約書などのコピー
2・直近3か月の賃料支払い実績を証明書する書類(銀行通帳の写し、振込明細書・領収書など)
3.本人確認書類(運転免許証・在留カードなど)
4.直近の確定申告書
5.売上減少を証明する書類(売上台帳など)
必要書類のうち、3・4・5は、持続化給付金と同じですね。
申請期間
申請開始はまだ決まっていませんが、7月中旬とも言われています。
それから、2021年1月15日までの間が申請期間となります。
12月の売上を見ての申請というのも可能となります。
まだ本決まりではありませんので、アップデートが発表される都度に更新していこうと思います。
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