感染拡大防止協力金は、東京都オリジナルの協力金です。
財政的にかなり豊かな東京都ならではの手厚い給付金です。
当然ながら、東京都内に事業所を持つ法人・個人事業主が対象で、東京都の自粛要請に応えて、営業を休止したり営業時間を短縮した事業所が対象です。
1営業所なら50万円、2営業所以上なら100万円の協力金が支給されます。
第一回
令和2年4月11日から5月6日までの間、東京都の自粛要請に応じた事業所が対象になります。
受付期間は令和2年4月22日から6月15日までとなります。第一回をまだ申し込んでいない方は、早めに申し込む必要があります。
第二回
政府の緊急事態宣言がゴールデンウィークまででしたので、東京都の自粛要請も5月6日まででしたが、緊急事態宣言が5月末まで延長が決まった関係上、東京都の自粛要請も延長され、その延長された自粛要請期間に応じた事業所が対象になります。
考えようによっては、延長された分同じ金額をまた支払うことが出来るというのも、財政が豊かな東京都ならではです。
受付期間は、第一回の受付期間が終わった後の、6月17日~7月17日までとなります。
必要書類
下記書類を、専用ホームページから申し込みます。
郵送や持参もあるようですが、オンライン提出が給付も早いようです。
また、専門家による支給要件・添付書類確認をして、記名押印をしてもらうと支給が速いようです。行政書士もその専門家のなかの一つですので、ご安心ください。
- 東京都感染拡大防止協力金申請書
- 誓約書
- 営業活動を行っていることがわかる書類として、確定申告書
- 飲食店など業種によって営業許可が必要な業種は、その許可証
- 本人確認書類として、運転免許証・在留カードなど
- 休業などがわかる書類として、告知しているホームページ写しや、店頭のポスターの写真など
- 協力金を振り込む先の口座振替依頼書
第1回の申請を済ましていて、続いて第二回の申請をする場合は、第1回の支給決定通知メールの記載の申込番号を申請書に記載をすれば、
- 東京都感染拡大防止協力金申請書
- 誓約書
- 休業などがわかる書類として、告知しているホームページ写しや、店頭のポスターの写真など
の3種類の書類のみで申請をすることができます。
第1回を申請していれば、第2回の申請はだいぶ簡易化されています。
入金
入金は、政府の持続化給付金に比べて敏速に振り込まれていました。
休業・時短営業をしていれば支給なので、持続化給付金みたいに前年同月比50%減という計算が間違っていないか?というチェックが無い分早いのかな?という感想です。
東京都の要請に応じて休業・時短営業をしていれば支給されますので、要請に応じていた事業者は是非とも申し込まれた方が良い制度となります。
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