持続化給付金

持続化給付金は、経済産業省が行っている、全国の小規模事業者・個人事業主を対象とした給付金です。

大きく分けて、法人と個人事業主の2通りになります。

 

法人と個人事業主、共通の要件

法人と個人事業主の共通の要件として、

前年同月比で売上が50%以上減少していること

があげられます。

例えば、確定申告書で昨年3月の売上が200万円で、今年は100万円でしたら、50%以下となりますので、持続化給付金の請求をすることができます。

 

給付金額は、

対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入 - 対象月の月間事業収入 x 12 = 給付額

となるので、今年の売上が少なければ、給付額も増える仕組みです

(限度額がありますが)

 

法人

法人の場合ですと、最高200万円まで給付金を受けることができます。

申請書類は下記となります。

 

・確定申告書別表一(1枚)

確定申告書の1枚目です。税務署の受付印か、e-taxで受け付けたという記載が必要です。

 

・法人事業概況説明書(2枚)

確定申告に添付する書類で、こちらに月々の売上が記載されています。

この記載で、前年の月ごとの売り上げを把握します。

 

・売上台帳(50%減少した月の)

前年同月比50%以上減少した月の売上台帳です。

お店を休業して、売上がゼロならば、ゼロと記載すればオーケーです。

 

・預金通帳のコピー

給付金を振り込んでもらう銀行口座の証拠となります。

申請人と同じ名義となりますので、法人口座が必要になります。

 

個人事業主

個人事業主ですと、最高100万円までとなります。

必要書類は法人の場合と大体一緒ですが、多少の違いがあります。

 

・確定申告書別表一(1枚)

確定申告書の1枚目です。税務署の受付印か、e-taxで受け付けたという記載が必要です。

 

・所得税青色申告決算書(2枚)

確定申告に添付する書類で、こちらに月々の売上が記載されています。

この記載で、前年の月ごとの売り上げを把握します。

 

・売上台帳(50%減少した月の)

前年同月比50%以上減少した月の売上台帳です。

お店を休業して、売上がゼロならば、ゼロと記載すればオーケーです。

 

・預金通帳のコピー

給付金を振り込んでもらう銀行口座の証拠となります。

申請人と同じ名義となりますので、ご本人の口座が必要になります。

 

・本人確認書類

運転免許証や、在留カード、健康保険証のコピーをつけます。

 

創業特例(2019年中に創業)

計算式は、下記となります。

S = A ÷ M × 12 – B × 12

S :給付額(上限 200 万円)
A : 2019 年の年間事業収入
M : 2019 年の設立後月数 (設立した月は、操業日数にかかわらず、 1 ヶ月とみなす)
B :対象月の月間事業収入

具体的には、下記を例とすると、
・2019年5月に創業
・2019年売上は2400万円
・2020年5月の売上は50万円

5月創業なので、2019年中は8ヵ月の営業。
2019年の売上が2400万円なので、それを8で割ると、300万円、
2019年の1年間の収入を仮定するために12を掛ける、3600万円
2020年5月の売上は50万円、それに12を掛けて、600万円
3600万円から600万円を引くと、3000万円、だが上限200万円なので、
200万円の支給となります。

ちょっとややこしいですね。

必要書類は、

①対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告 書類の控え
(事業年度が複数にまたがる場合は、2019 年中の全ての月間事業収入がわかるものを提出)
②対象月の 売上台帳等
③通帳の写し
④履歴事項全部証明書
(設立日が2019 年 1 月 1 日から 12 月 31 日のものに限る)

 

創業特例(2020年1月~3月に創業)

6月29日から申請開始となる特例です。

計算式は、

今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業月数×6-対象月の売上×6

創業月から3月の平均月売上を比べて、対象月の売上が50%以上減少していれば申請できます。

例えば、2月創業で、2月:40万円、3月:60万円の売上で、平均は50万円。

6月の売上が20万円となると、50%以上減少しているので、申請できます。

計算式に当てはめると、

(40万+60万)÷2×6-20万×6 = 300万-120万 =80万円

と80万円が支給されます。

今年の創業から減少月までの売上の証明は、税理士にしてもらう必要がありますので、こちらの場合は税理士先生への謝礼が必要になりますね。

 

フリーランス(雑所得・給与所得で申告)

これも、6月29日から開始される特例です。

今までは事業収入のみが対象でしたが、雑所得・給与所得に計上していた業務委託などの収入を対象とすることができるようになりました。

計算式は、

前年の収入(業務委託契約での収入に限定)-(売上が50%以上減少した月x12ヵ月)

となります。

必要書類は、

・前年分の確定申告書

・今年の対象月の収入がわかる売上台帳など

・業務委託である書類

(業務委託契約の写し・支払調書など)

・国民健康保険証の写し(会社に雇われていない証明)

・振込先口座通帳などの写し

その他

季節により収入の変動が激しい・個人事業主から法人にした、などの場合は特例があります。こちらに関しては、お問合せ下さい。

 


 

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